2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
ただ、その後、中皮腫や肺がん等の重篤な健康被害を生じさせるおそれがあるというふうにILOなどの国際機関において判明しまして、こうした疾病の発症まで数十年の潜伏期間があるところから、皆さん御存じのように、サイレントキラーなどと呼ばれるようになりました。 石綿の使用については、昭和五十年から順次規制され、現在では新たな使用は一切禁止されております。
ただ、その後、中皮腫や肺がん等の重篤な健康被害を生じさせるおそれがあるというふうにILOなどの国際機関において判明しまして、こうした疾病の発症まで数十年の潜伏期間があるところから、皆さん御存じのように、サイレントキラーなどと呼ばれるようになりました。 石綿の使用については、昭和五十年から順次規制され、現在では新たな使用は一切禁止されております。
石綿は、熱や摩擦に強く、丈夫で変化しにくいという特性があるがゆえに、また、安価であるために、高度成長期を中心に広く使用されてまいりましたが、中皮腫、肺がん等の重篤な健康被害を生じさせるおそれがあることが判明して、現在では新たな使用は禁止されているものであります。
○松沢成文君 肺がん等健康被害のリスクがあると考え、受動喫煙防止対策をやらなきゃいけない、これは政府の統一見解として出たわけで、今日、ある意味ではっきりしたの初めてなんですね。これは大変重いというふうに思っています。 それでは、ちょっと皆さん、この表を見てください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 私ども、カーボンブラックと鉛についての発がん性についてのお尋ねをいただいておったので、それについてお答えを申し上げますと、ゴム製品の補強剤として添加をされることが多いカーボンブラックの発がん性については、海外において人を対象とした複数の疫学調査結果がございまして、暴露と肺がん等のがんの発生との関連を示唆するものと関連を示さないとするものの双方が報告をされていると承知をしております
こうした中で、議員も御指摘のとおり、判定を適切に行っていくということは大変重要なことでございますので、平成二十五年には肺がん等の判定基準を見直し、広範囲胸膜プラーク等も追加してまいったところでございます。 今後とも、さらなる知見の収集に努めまして、適切にこの制度を運営してまいりたいと考えております。
また、平成十八年の制度実施以降、医療費等の支給対象期間の拡大、指定疾病の追加、肺がん等の判定基準の見直しなど、適時適切に制度の見直しを行ってきております。この結果、平成二十七年三月末の時点で、中皮腫や肺がんなど、指定疾病の認定件数は一万件を超えたところです。 今後とも、救済制度を着実に運用し、石綿による健康被害の救済に全力を尽くしてまいります。
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく救済制度につきましては、平成十八年度の制度実施以降、平成二十年に医療費等の支給対象期間の拡大などを行い、平成二十二年には指定疾病の追加、二十三年には特別遺族弔慰金等の請求期限の延長、平成二十五年には肺がん等の判定基準の見直しを行うなど、適時適切に制度の見直しを行ってまいりました。
○国務大臣(中谷元君) 公務に起因した災害のうち、その他の原因としたものには、職務に起因した血管疾患を発症した者、また演習や体育訓練中に疾病を発症した者、艦船航行中に行方不明となった者及び職場のアスベストによる肺がん等を発症した者等があります。
そして、WHOの報告や、我が国を含めて各国で同様の調査研究が行われておりまして、そこにおいて、喫煙者は非喫煙者に比べて肺がん等の疾病に罹患する危険性が高いということが指摘をされております。国際がん研究機関、IARC、これWHOの専門機関でありますけれども、ここが行いました発がん性分類におきまして、喫煙は最も強い発がん性の証拠を示すグループに分類をされているところでございます。
そして、環境省としては、これまでも、制度の実施状況などを踏まえて、指定疾病の追加や肺がん等の判定基準の見直しなどを適時適切に行ってきております。 今後とも、引き続き、救済制度の適切な運用を図るとともに、調査研究の推進などにより、石綿健康被害者の救済に全力を尽くしていきたい、このように思います。
アスベストが原因と思われる中皮腫、肺がん等は、実に長い期間、二十年以上もの長い時間を経過して発症することもあるなどの点から、アスベスト被害の救済に関して、退職者及び家族への事後の通知等はどのように行っておりますでしょうか。お伺いいたします。
私どもは、ガンマ線を中心といたします空間線量ということはもちろん重要だとは思っておりますが、とりわけ、子供を含めて、成長期にある子たちの骨に入りますストロンチウムでありますとか、また肺に入りますと本当に大きな肺がん等の影響を及ぼすことになりますプルトニウムとか、そういうものも含めてもっと細かいメッシュで切っていく必要があると思っております。
特に、今言われましたように、肺に突き刺す形でかなり時間が経過した後に肺がん等を生み出すということで、既にもう禁止にはなっているはずですけれども、相当量がまだいろいろな建物等に残っていると。大変大きな、残されたといいましょうか、課題だと思っております。
○国務大臣(川崎二郎君) 石綿による健康被害、暴露から三十年、四十年という非常に長い期間を掛けて中皮腫や原発性肺がん等を発生させる。早期に発見するための診断法、検査法がまだ至っていない。また、もう御承知のとおり、十分な治療効果のある治療法の確立に至ってなく、中皮腫の場合、発病から一、二年で亡くなるというケースが多うございます。そうした意味で、早期に救済に移りたいと考えております。
これは、労働者で二十二年間に四十五人が肺がん等で亡くなり、そのほか肺がんの疑いの方、石綿肺の疑いの方がおられますが、七六年にはさらに、曙ブレーキから八百メートル以内の住民十一人が被害、労働者の家族四人が死亡、原因は肺がんとか、きちんと現場の労働基準局の方から国に報告を上げていたということが言われておりますが、報告はきちっとつかんでいたのかどうか。
その中で、工場周辺の一般住民の中に肺がん等の患者がいるということが記載されております。この被災状況について、労働省レベルで関係省庁に情報提供、これが、いろいろ御指摘いただいておりますように、連携とれていなかったという御批判をいただいております。 一方、その情報は、監督署から地方自治体に対しては情報提供という形で行っていたことは事実でございます。
石綿に起因する中皮腫、肺がん等により死亡した労働者等の遺族の方の中には、労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が時効により消滅した方がおられます。今般、これらの方々について、石綿に起因する疾患が、潜伏期間が長いこと、石綿と疾患の関連性に医者も本人も気づきにくいこと等の特殊性を有することから、その救済を図るため、特別遺族年金または特別遺族一時金を給付することとしております。
今お尋ねの件でございますが、業務上石綿に暴露したことによりまして、中皮腫それから肺がん等に罹患し、現在療養中の労働者の方々につきましては、新法を待つまでもなくこれは行ったわけでございますが、既に現行の労災補償給付の対象となっております。
ということから、結核予防法の胸部エックス線検査が廃止になりましたので、果たしてこちらの一般健康診査の胸部エックス線検査をこれまでどおり行っていいかどうか、その意味が、結核予防の意味あるいは肺がん等胸部疾患の発見の意味といったことで意味があるのかどうかということを検討しているものでございます。
まず、質問に先立ちまして、石綿関連企業において多くの中皮腫、肺がん等の患者及び犠牲者が出ております。また、石綿関連企業に勤務している労働者のみならず、家族や周辺住民にも被害が及び、アスベスト健康被害は拡大、悪化の一途をたどっております。 お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、御遺族に哀悼の意を表しますとともに、健康被害を受けた方々に対しましてお見舞いを申し上げます。
このことに対しては、特にそれが原因として起こる中皮腫それから肺がん等は大変重篤な健康被害であるということから、これは我々としても全力で取り組んでいかなければならない課題だというふうに考えております。既にそれぞれの省庁、横断的に本部を立ち上げておりまして、非常に綿密な連携をとりながら今対策に当たっているところでございます。